法律で上限金利が決まってます!あなたは過払いしていませんか?
キャッシングなどお金を貸す商品、その業界は「出資法」「利息制限法」という法律で規制されています。キャッシングでお金を借りた場合、その返済には借りた分の金額に利息と呼ばれる分を上乗せして返済しなければいけません。
この利息は、前述した「出資法」と「利息制限法」で定められた利率を上限として設定されています。キャッシングというサービスを規制するのに、2つの法律があるのは少しおかしな感じがするかもしれません。その通り過去には、それぞれの法律で別々に上限利率が定められていました。
出資法の上限利率は29.2%、利息制限法の上限利率は20%とされていたため、これらの間のグレーゾーンと呼ばれる利率を設定するキャッシング企業も多くありました。おグレーゾーンは、法律上特に刑事罰や行政処分の対象になっていなかったからです。キャッシングする方は、少しでも高い金利でお金を貸した方が設けるわけです。
現在では、どちらの法律でも上限利率が20%に統一定められており、更に利息制限法では貸し出す金額に応じて上限利率が20%、18%、15%と分類されています。実態として有効な上限金はこの利息制限法の3つの上限金利ということになり、この利率を超えての貸金は、20%を超えると刑事罰、18%と15%を超えると、超えた分は無効、その上で行政処分が課せられます。
このように利率を設定する法律が2つあるために、不合理な利率を是正するため2006年に一方の出資法が改正されて今の法体系にあったわけですが、2つの法律の間のグレーゾーンに当たる分までも返済している過払い状態の人も少なくありません。
過払いの部分は、正しくは払う必要のないお金です。つまり、もし多く支払っているようであれば、返還の請求ができます。ただし、10年という時効があるので、この時効が過ぎていなければたとえ完済ということになっていたとしても、返還請求をすることが可能です。
返還請求をする場合、借入金額や期間などから特にケースは限られてしまうのも事実です。つまり過払いとなるにはそれ相応の額と期間が必要になります。専門家に相談し、適正な形で返還請求を行うようにしましょう。不要な支払いは、きっちり返還してもらいましょう。